「市橋隆雄さんを支える会」会則 生まれ親しみ楽しんだ故郷亀山を遠く離れ、今、市橋隆雄さんはアフリカのケニヤで スラム住民の救援活動を続けています。 私たちは何不自由無く夢と文化の薫り高い日本での生活をエンジョイしていますが 彼のアフリカで生きる姿には、外務大臣表彰された以上の何か熱いものが込み上げ てきます。 内容を知るにつけ、同じ亀山人、いや日本人として、彼の活動を心から応援し 及ばずながら支えて参りたい心情にかられ、本会を発足させ、趣旨にご賛同いただける 皆様の気持ちを結集し、国際社会の一員としての自負を持ちたく考えます。 (名称) 第1条 本会は「市橋隆雄さんを支える会」と称する。 (趣旨) 第2条 本会の趣旨は、アフリカのケニヤでスラム住民の救援活動をする市橋隆雄さんの     姿に共鳴し、遠く日本からエールを送り、応援するものである。 (目的) 第3条 本会は前条の趣旨に賛同する者の力を結集し、市橋隆雄さんと彼の活動を支えることを     目的とする。 (会員) 第4条 本会の会員は、本会の趣旨と目的に賛同する者をもって構成する。   2 本会の入退会は自由とする。 (会費) 第5条 本会の会費は、年間会員1人あたり金2,000円とする。 (事業活動) 第6条 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業(活動)を展開する。     1.支援事業(支援金の受付、チャリティ活動等)     2.活動ニュースの発行     3.ホームページの開設による広報活動     4.活動報告会等の開催     5.会員総会の開催     6.その他必要な事業(活動) (役員) 第7条 本会に次の役員を置く。     1.会長          1名     2.世話人        若干名     3.事務局長        1名     4.会計          1名 5.広報部長        1名 6.会計監査        2名        2 役員の選出は会員の互選による。 (役員の任期) 第8条 前条の役員の任期は2年とし、再任は防げない。 (定期総会の開催) 第9条 定期総会は毎年1回開催し、必要に応じ臨時総会を開催する。     総会は会長が召集する。 (運営) 第10条 本会の運営は第5条の会費をもって充てる。 (会計年度) 第11条 会計年度は1月から12月をもって1年とする。 (支援金の受付) 第12条 本会則第2条および第3条の趣旨、目的に対する支援金の受付      を行うこととする。     2 支援金の受付は周年を通じて行う。  (事務所) 第13条 本会の事務及び庶務の処理のため、事務所を次に置く。       〒519‐0125         三重県亀山市東町1-2-22                ねこの館 内 (付則) 第14条 この会則は2001年3月17日より施行する。                            以上