緊急作成サイト ふるさとの山河をまもろう
鶏足山(野登山)に危機が迫っています!

信じられないかもしれませんが三重県亀山市の北、鈴鹿山系の鶏足山(野登山)で石灰岩やドロマイトを試掘する計画が進行中です。
このままでは、我々の心の山、故郷の山々が鉱石の採掘で回復不能の姿になりかねません。
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試掘権の設定申請の範囲
鶏足山から仙ヶ岳にいたる広大な地域である


故郷の山々、仙ヶ岳(左)と鶏足山(中央)
それが右端の鳩ヶ峰のように切り刻まれるかも・・・・
(辺法寺の広域農道より)

 

 

私たち市民が現在そして後世に守り残していくべき鈴鹿山系において、岐阜県の事業者が石灰石の採掘を目的とした鉱業権を設定しようとしています。ひとたび採掘がはじまれば、膨大な面積の自然が破壊され、今後何十年とわたって山が掘り返されてしまいます。
豊かな自然が一事業者の営利目的によって、回復不能な、はげ山とガレキにかわってしまいます。
そのような鉱物資源を採掘する権利、すなわち鉱業権が国(経済産業省)によって、今まさに許可されようとしています。

鉱業権って?
鉱業法に基づき鉱物を採掘する権利で、国(経済産業省)が許可する権利です。この権利は土地の所有権には関係なく設定できます。
所有者の意思に関係なく、また知らされることもなく設定することが可能です。
鉱業権には試掘権と採掘権があります。出願を受けた国は、都道府県知事の意見を聴取して許可するものであります。
今、中部経済産業局は許可を前提に事務を進めています。

鉱業法は我が国の産業発展を目的として戦後まもなく(昭和25年)作られた法律です。
地域の公共の福祉(生活、災害、自然)より国益が優先される時代錯誤な法律です。
鈴鹿山系は、重要な水源です。採掘によって、私たちの飲み水が枯渇するだけでなく、動植物の生態系を回復不能の状態にさせます。
また、森林の保水機能もなくなり、土石流などの自然災害をも併発します。
このような地域の公共の福祉にも優先する鉱業法そのものの存在が問題です。

たとえ鉱業権が設定されてもすぐさま採掘が可能になるわけではありません。
様々な法的規制(自然公園法、森林法など)の手続きを経なければなりません。
しかしこれらの諸法令は、抜け道があって完全ではありません。
最初から鉱業権の不許可を求めて皆さんの声を合わせ許可官庁に伝えましょう。

今、鶏足山の東の鳩ヶ峰は採掘により、山の半分が削られ惨めな姿をさらしているのはご承知のとおりです。
小岐須渓谷入口の歴史ある奇岩、石大神は採石により崩壊寸前です。
北鈴鹿の藤原岳の東側はセメント工場の石灰岩採掘で大きく削られています。
関町加太の経塚山、旗山の南面も砂利の採掘で山が死にかかっています。
鶏足山(野登山)をこれらの山のようにしてはなりません。
今、故郷の山河を守るのに今なら間に合う、でも明日では遅いのです。
いま署名活動が始まっています。
経済産業大臣 様
中部経済産業局長 様
要請事項
1.貴重な動植物が生育し、我々市民の重要な水源である鈴鹿山系の大自然を子々孫々まで守るため
これらを破壊しようとする試掘権の設定を許可しないでください。
1.地域の住民が主体的にまちづくりに参加する時代に合わせ、国益よりも地域の公益が最大限に尊重されるよう鉱業法を改正してください。

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1、ドロマイトとは
ドロマイト(Dolomite)は、苦灰石、または白雲石とも言い、化学式はCaMg(CO3)2 、石灰石(CaCO3)とマグネサイト:菱苦土石(MgCO3)の中間にあたります。主な用途は、鉄鋼(フラックス)、ガラス、肥料などの他、コンクリート、道路用骨材に使われています。

鉱業権の参考サイト
http://www.ylw.mmtr.or.jp/~ooshima/151_02_28_keizaisanngyou.html

鉱業法全文
http://www.houko.com/00/01/S25/289.HTM#s2

第21条 鉱業権の設定を受けようとする者は、経済産業局長に出願して、その許可を受けなければならない。
 前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取扱いとした第1種郵便物その他の経済産業省令で定める方法により、次に掲げる事項を記載した願書に区域図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
1.出願の区域の所在地
2.出願の区域の面積
3.目的とする鉱物の名称
4.氏名又は名称及び住所

鉱業権は他人の土地にでも無断で設定の申請ができるのです。鉱業権というのは、一たん設定されれば、土地所有者は何らこれに対し抵抗できません。戦後の一時期石炭が「黒いダイヤ」と呼ばれた時代の亡霊が今なお生きて私たちの環境を破壊しようとしているのです。

第53条 経済産業局長は、鉱物の掘採が保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになつたと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消さなければならない。

つまり実際に著しい回復不能の状態にならなければ鉱業権は継続されるのです。
いったん許可されたら行政は法的には手が出せません。

第41条 鉱業出願人の名義は、変更することができる。

たとえ、現在、出願中の業者が善良であっても鉱業権は売買され悪い業者(暴力団等)に変更されるおそれがあります。

この時代錯誤の鉱業権に対抗するには市民の強い団結の意思表示を許可官庁に示すしかないのです。
               
このページは山を愛する一市民の「仙の石」が作っています。